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独立監査人の監査報告書 (どくりつかんさにんのかんさほうこくしょ)あるいは単に監査報告書は、財務諸表監査に際して監査人 (公認会計士または監査法人)が意見を表明する手段である。 財務諸表監査における監査報告書では、財務諸表の適正性(または準拠性〔準拠性に関する意見の表明が行われることは、平成26年の監査基準の改訂で明確化された。本記事では特に断りのない限り、適正性に関する意見表明を行う監査報告書について述べる。〕)についての意見が表明されている〔監査基準「報告基準・基本原則1」。〕。この財務諸表監査は、金融商品取引法および会社法によって上場企業などと会社法上の大会社・委員会設置会社に義務付けられており(「法定監査」)、上場企業等の監査報告書は、金商法の定めにしたがってEDINETで開示されている。以下では、特に断りのない限り、金融商品取引法にもとづく財務諸表監査における監査報告書について述べる〔2016年2月6日現在の関連法令・監査基準・監査実務指針等に即している。〕。 == 様式・記載内容 == 監査報告書の様式・内容は監査基準や監査実務指針・関連法令〔監査基準「報告基準」、監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」、監査証明府令(金商法監査のみに適用)など。また、文例については、監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」として日本公認会計士協会より発表されている〕で定められており、その特徴は簡潔であるとともに標準化されていることにある(「短文式監査報告書」)〔盛田良久・蟹江章・長吉眞一編著『スタンダードテキスト監査論 第3版』中央経済社、2013年、395p。ただし、任意監査においては、監査手続や発見事項を詳細に報告する「長文式監査報告書」が用いられることもある。〕。 現在、監査報告書の内容は「監査の対象」、「経営者の責任」、「監査人の責任」、「監査人の意見」に区分されて記載されている〔監査基準「報告基準・監査報告書の記載区分2」〕。 監査報告書で表明される意見は、「無限定適正意見」と重要な虚偽表示あるいは監査範囲の制約といった不適切な点があったことを示す「除外事項付意見」 (限定付適正意見・不適正意見・意見不表明)に大別される。また、意見に影響を与えない追記情報として、「強調事項」や「その他の事項」が記載されることもある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「監査報告書 (財務諸表監査)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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